- 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。
国内旅行の場合の取消料(取消変更手数料/キャンセルチャージ)
取消日区分 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
取消料(お一人) |
(1)21日目に当る日以前の解除 | 無 料 |
(2)20日目に当る日以降の解除 | 旅行代金の20% |
(3)7日目に当る日以降の解除 | 旅行代金の30% |
(4)旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% |
(5)旅行開始日の当日の解除 | 旅行代金の50% |
(6)旅行開始後の解除又は無連絡・不参加の場合 | 旅行代金の100% |
海外旅行の場合の取消料(取消変更手数料/キャンセルチャージ)
取消日区分 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
取消料(お一人) |
(1)31日目に当る日以前の解除 | 無 料 |
(2)21日目に当る日以降の解除 | 旅行代金の10% |
(3)7日目に当る日以降の解除 | 旅行代金の20% |
(4)3日目に当る日以降の解除 | 旅行代金の30% |
(5)旅行開始日の当日の解除 | 旅行代金の50% |
(6)旅行開始後の解除又は無連絡・不参加の場合 | 旅行代金の100% |
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
下記の条件により取消日区分が変わりますのでご注意下さい。
18:00以降の取消しは翌日扱いとなります。土日祝日の取消しは繰越しの平日受付けとなりますのでご注意ください。
例:土曜日取消し依頼→受付は翌週平日扱い
火曜日(祝日だった場合)取消し依頼→受理は翌日水曜日扱い。
金曜日19:00取消し依頼→受理は翌週平日扱い。
お取消の際は必ずお電話にてご連絡下さい。
- 当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第9項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、サービスの提供の日時、および順序の前後は対象外とします。第16項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。
- イ) 次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変
(ロ)戦乱
(ハ)暴動
(ニ)官公署の命令
(ホ)運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止
(ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供
(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- ロ) 第11項と第12項および第14項の規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
- 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。
また、お客様一人に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
- 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第16項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補 償金を返還していただきます。
この場合当社は、第16項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
変 更 補 償 金
変更補償金の支払が必要となる変更 |
1件あたりの率(%) |
旅行開始前 | 旅行開始後 |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限る) |
1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 |
1.0 | 2.0 |
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 | 5.0 |
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、
1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申し込みを受ける場合があります。
(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
- 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社らが旅行契約に基づく 旅行代金などの支払い又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 通信契約の申し込みに際し、会員は、申込みしようとする「主催旅行の名称」、 「出発日」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号など」といいます。)を 当社らにお申し出いただきます。
- 旅行契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込を受託したときに成立します。 また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込の場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の 通知を発したときに成立します。
- 与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、 当社らは通信契約を解除し、第13項(1)イ又はロの取消料と同額の違約料を申し受けます。
ただし、 当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
- 当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名無くして パンフレットに記載する金額の旅行代金、又は「第13項(1)イ又はロの取消料」の支払いを受けます。
この場合、旅行代金のカード利用日は旅行契約成立日とします。また、取消料のカード利用日は 契約解除のお申し出があった日とします。
ただし、契約の解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後で あった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を、解除の申し出があった日の翌日から 起算して7日以内をカード利用日として払戻いたします。
- 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、 旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合が あります。